経過措置で喀痰吸引等の研修を修了した人が新たにできることを増やす方法
2018/11/18
介護職が喀痰吸引等の医療行為ができるようになるまで
平成27年4月1日以降に介護福祉士を取得した方は50時間の座学とシミュレーター演習の喀痰吸引等研修か、実務者研修経由または養成校経由で介護福祉士取得した方は、自施設等で吸引や胃瘻の滴下などの実地研修を受け、事業所が行政から許可をもらえば、喀痰吸引等の業務が行えるようになりました。
その後、鼻腔からの吸引、口腔だけの吸引、胃瘻の滴下等、それぞれ項目ごとに勤務している施設等で実地研修を受けたらできるようになるのですが(詳細下記)、平成26年度以前に認定特定行為業務従事者認定(経過措置・不特定多数の者対象)の経過措置の講習を受けた介護福祉士は胃瘻の準備しかできない、口腔内の吸引しかできない、とできることに縛りがありますよね?
実地研修だけ受ければいいように思うのですが、経過措置の介護福祉士が新たに今できる事以外に胃瘻の滴下等、できることを増やすためにはどうしたらいいにでしょうか?
新たに登録研修機関で座学を受ける必要がある。
私の勤務地は岡山県なのですが、少し調べてみました。
結論を言うと「新たに登録研修機関で喀痰吸引等研修50時間とシュミレーター演習を受ける必要があります」とのこと。
ただし、経過措置の方は口腔内の吸引はできると思うので、口腔内吸引のシュミレーター演習、実地研修は免除になります。喀痰吸引等研修に申し込む際に登録研修機関に申請して下さい。
「う~ん、一からなのですね(涙)」
また、都道府県自治体によって多少違いがあるかもしれません。勤務地の都道府県に問い合わせてみて下さい。
重度者のおられる特養や障害者施設には必須の資格です。資格取得をお考えの施設の方、個人の方は参考にして下さい。また、今後制度改正によりもっとできることが増えることを祈るばかりですね。
- たん吸引
- 口腔内 10回以上
- 鼻腔内 20回以上
- 気管カニューレ内部 20回以上
- 経管栄養
- 胃瘻または腸瘻 20回以上
- 経鼻経管栄養 20回以上
- 救命蘇生法 1回以上